定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人さいしん惣兵衛翁奨学財団と称する。
第1条 この法人は、公益財団法人さいしん惣兵衛翁奨学財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県熊谷市に置く。
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県熊谷市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、埼玉県内に居住し、大学、短大又は専門学校に在学する者で、学業、人物ともに優秀であり、かつ、心身が健康であって、経済的理由により就学が困難な者に対して奨学援助を行い、もって社会に役立つ人材を育成することを目的とする。
第3条 この法人は、埼玉県内に居住し、大学、短大又は専門学校に在学する者で、学業、人物ともに優秀であり、かつ、心身が健康であって、経済的理由により就学が困難な者に対して奨学援助を行い、もって社会に役立つ人材を育成することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学資金の助成
(2) 学資金を受ける学生の指導
(3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学資金の助成
(2) 学資金を受ける学生の指導
(3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(資産の種別)
第5条 この法人の資産は、基本財産及び基本財産以外のその他の財産の2種とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものであって、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
第5条 この法人の資産は、基本財産及び基本財産以外のその他の財産の2種とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものであって、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
(資産の管理)
第6条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の決議を経て、定期預金とする等確実な方法により、保管しなければならない。
第6条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の決議を経て、定期預金とする等確実な方法により、保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会において、理事又は評議員現在数から決議について特別の利害関係を有する理事又は評議員を除く、理事又は評議員の3分の2以上に当たる多数の決議を経て、基本財産の一部に限り、これらの処分又は基本財産から除外することができる。
第7条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会において、理事又は評議員現在数から決議について特別の利害関係を有する理事又は評議員を除く、理事又は評議員の3分の2以上に当たる多数の決議を経て、基本財産の一部に限り、これらの処分又は基本財産から除外することができる。
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更するのも同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更するのも同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(定数)
第12条 この法人に、評議員6名以上12名以内を置く。
(定数)
第12条 この法人に、評議員6名以上12名以内を置く。
(選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行なう。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからへまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ) 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ) 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ) 当該評議員の使用人
ニ) ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ) ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ) ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行なう。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからへまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ) 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ) 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ) 当該評議員の使用人
ニ) ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ) ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ) ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ) 理事
ロ) 使用人
ハ) 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ) 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
イ) 理事
ロ) 使用人
ハ) 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ) 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 この定款で定めた評議員の定数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 この定款で定めた評議員の定数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第15条 評議員が評議員会等に出席する場合には、一人1日当たり10,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に必要な事項は、評議員会の決議により別途定める。
第15条 評議員が評議員会等に出席する場合には、一人1日当たり10,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に必要な事項は、評議員会の決議により別途定める。
第5章 評議員会
(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催する。
3 臨時評議員会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と判断したとき。
(2) 評議員から、理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集の請求があったとき。
(3) 前号の規定による請求をした評議員が、裁判所の許可を得て、評議員会を招集するとき。
(招集)
第19条 評議員会は、前条第3項第3号の規定により評議員が招集する場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、理事長に事故があるときは、業務執行理事が招集し、業務執行理事に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集する。
2 理事長(前条第3項第3号の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員)は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、評議員会の日時、場所、目的事項等を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
第19条 評議員会は、前条第3項第3号の規定により評議員が招集する場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、理事長に事故があるときは、業務執行理事が招集し、業務執行理事に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事が招集する。
2 理事長(前条第3項第3号の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員)は、評議員会の日の1週間前までに、評議員に対して、評議員会の日時、場所、目的事項等を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。
2 評議員長は評議員の互選により決定する。
3 評議員長が欠けたとき又は事故あるときは、評議員会の決議によって、その評議員会に出席した評議員の中から選定する。
第20条 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。
2 評議員長は評議員の互選により決定する。
3 評議員長が欠けたとき又は事故あるときは、評議員会の決議によって、その評議員会に出席した評議員の中から選定する。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く、評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く、評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 評議員会の議長及び出席した理事は、前項の議事録に、記名押印する。
第6章 役員
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 評議員会の議長及び出席した理事は、前項の議事録に、記名押印する。
第6章 役員
(種類及び定数)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 7名以上10名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とし、1名を業務執行理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 7名以上10名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とし、1名を業務執行理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(選任等)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、この法人の代表理事として理事会の決議によって理事会の中から選定する。
3 業務執行理事は、この法人の業務を執行する理事として理事会の決議によって選定する。
4 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族、その他特別の関係がある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 理事又は監事に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において変更の登記をし、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、この法人の代表理事として理事会の決議によって理事会の中から選定する。
3 業務執行理事は、この法人の業務を執行する理事として理事会の決議によって選定する。
4 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族、その他特別の関係がある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 理事又は監事に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において変更の登記をし、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行い、かつ、監査報告を作成しなければならない。
(1) 理事の職務の執行を監査する。
(2) この法人の業務及び財産の状況を監査する。
(3) 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告する。
(5) 前号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求する。
(6) 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事が、理事会を招集する。
(7) その他、監事に認められた法令上の権限を行使する。
第26条 監事は、次に掲げる職務を行い、かつ、監査報告を作成しなければならない。
(1) 理事の職務の執行を監査する。
(2) この法人の業務及び財産の状況を監査する。
(3) 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告する。
(5) 前号に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求する。
(6) 前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事が、理事会を招集する。
(7) その他、監事に認められた法令上の権限を行使する。
(任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 この定款で定めた役員の定数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 この定款で定めた役員の定数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(解任)
第28条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、評議員現在数から決議について、特別の利害関係を有する評議員を除く、評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議しなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第28条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、評議員現在数から決議について、特別の利害関係を有する評議員を除く、評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議しなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第29条 役員が理事会等に出席する場合には、一人1日当たり10,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に必要な事項は、評議員会の決議により別途定める。
第29条 役員が理事会等に出席する場合には、一人1日当たり10,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に必要な事項は、評議員会の決議により別途定める。
第7章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
第31条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(種類及び開催)
第32条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定例理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
第32条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定例理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、理事会に出席した理事長及び監事が署名し、又は記名押印しなければならない。
第8章 奨学生選考委員会
(選考委員会)
第37条 この法人には、第4条第1号の事業の対象となる者を選考するため、奨学生選考委員会を置く。
第37条 この法人には、第4条第1号の事業の対象となる者を選考するため、奨学生選考委員会を置く。
(委員)
第38条 奨学生選考委員会は、7名以上10名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから理事会で選出し、理事長が委嘱する。
3 委員のうちには、この法人の役員及び評議員が、過半数を超えて含まれることになってはならない。
第9章 定款及び奨学金貸与規程の変更、解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び13条についても適用する。
第38条 奨学生選考委員会は、7名以上10名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから理事会で選出し、理事長が委嘱する。
3 委員のうちには、この法人の役員及び評議員が、過半数を超えて含まれることになってはならない。
第9章 定款及び奨学金貸与規程の変更、解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び13条についても適用する。
(奨学金貸与規程の変更)
第40条 第4条に規定する事業を行うために、必要な事項を定めた奨学金貸与規程は、理事会及び評議員会において、議決に加わることができる理事又は評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により変更することができる。
(解散)
第41条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由によって解散する。
第40条 第4条に規定する事業を行うために、必要な事項を定めた奨学金貸与規程は、理事会及び評議員会において、議決に加わることができる理事又は評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により変更することができる。
(解散)
第41条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第42条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は安田裕信、業務執行理事は安田格とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
吉野 政治
吉田 榮治
横田 安夫
保泉 欣嗣
大澤 利夫
権田 とみ
篠原 光行
橋本 義昭
鈴木 努
5 この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。
松本 繁夫
高橋 喜久男
山岸 陽造
江野 祐一郎
澁谷 榮次郎
吉竹 眞善
佐藤 千代子
6 この法人の最初の監事は、次に掲げる者とする。
梅澤 穗夫
湯本 勇
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は安田裕信、業務執行理事は安田格とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
吉野 政治
吉田 榮治
横田 安夫
保泉 欣嗣
大澤 利夫
権田 とみ
篠原 光行
橋本 義昭
鈴木 努
5 この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。
松本 繁夫
高橋 喜久男
山岸 陽造
江野 祐一郎
澁谷 榮次郎
吉竹 眞善
佐藤 千代子
6 この法人の最初の監事は、次に掲げる者とする。
梅澤 穗夫
湯本 勇